浮気調査の費用を請求したい!請求できる条件と金額
横浜市内で浮気調査専門の探偵事務所をお探しの方へ。
探偵に浮気調査を依頼すれば、そのかかった費用を浮気相手に請求したいと考えるのは当然です。
そもそもが、配偶者が浮気をしなければ余計な費用を掛ける必要もなかったので自分で負担するのは納得できるはずがありません。
浮気相手に慰謝料と調査費用をまとめて請求したいとお考えの方は参考にしてみてください。
浮気調査の費用は請求できる?
浮気調査のために探偵に支払った費用を損害賠償として請求すること自体は可能です。
ただし、裁判で損害賠償として浮気調査の費用が認められる可否は状況によって異なります。
損害賠償とは、配偶者の浮気によってあなたの権利が侵害され、発生した損害を補償するお金です。
つまり、配偶者の不貞行為(浮気)と、それを証明するために支払った浮気調査の費用(損害)に因果関係があれば、損害賠償として認められる可能性があります。
浮気調査の費用が認められるには次の条件が必要になります。
調査費用の請求が認められるケース
裁判で調査費用の請求が認められるかは、調査の必要性・立証する寄与度・調査料金の相当性がポイントになります。
詳しくは以下で説明します。
浮気調査の必要性
浮気の証拠をつかむためには探偵による浮気調査の必要性があったと裁判で判断されれば、調査費用の請求が認められやすい傾向にあります。
理由として、探偵に浮気調査を依頼しなければ浮気の証拠を集めることができず、立証することができなかったと考えられるため、費用の請求が認められやすくなるからです。
浮気調査の必要性に関しては、以下のようなケースが挙げられます。
- 配偶者が浮気の事実を否定していた
- 配偶者が単身赴任などで自分では調べられない状況にあった
浮気の立証の寄与度
浮気を証明するのに探偵の調査が大きく寄与していれば、費用を請求できる可能性が高くなります。
ただし、探偵に依頼して手に入れた証拠が浮気を証明する決定打になっておらず、立証するのに寄与していないと判断されれば、費用の請求が認めらない可能性があります。
浮気を証明する寄与度に関しては以下のようなケースが挙げられます。
- 浮気調査によって決定的な証拠をつかんだ
- 浮気調査によって初めて浮気の事実が明らかになった
調査料金の相当性
浮気調査の必要性が認められても、浮気調査の費用が損害賠償請求として全額認められるわけではありません。
浮気調査の費用が認められる場合、調査の必要性と立証への寄与度の基準が満たされていることが条件になります。
そのため、不必要に調査時間が長引き料金が高額になった場合、内容と料金が見合っていないと判断されれば、一部の費用しか認められないことになります。
料金の相当性に関しては以下のようなケースが挙げられます。
- 調査結果に見合った調査料金
- 旅行先など高額になってしまう調査内容
調査費用の請求が認められないケース
浮気調査の費用を、配偶者や浮気相手に請求することができるのは、浮気の証拠をつかむために必要であったと認められた場合のみです。
以下のようなケースでは浮気調査の必要性が低いと判断され、費用の請求が認められない可能性があります。
- 配偶者が既に浮気を認めている
- 既に夫婦の婚姻関係が破たんしていた
- 既に証拠があるにも拘らず、追加で調査をした
請求できる浮気調査の金額
裁判で調査費用の請求が認められたとしても、前述で説明したように浮気調査の費用が高額になった場合、その全ての金額が認められないこともあります。
浮気調査の費用が認められる範囲については、浮気と損害の因果関係の範囲内であると考えられています。
そのため、この範囲を超えてしまうと、請求が認められない、もしくは減額されてしまう可能性があるということになります。
例えば、調査料金が30万円ほどで、調査結果とその料金が妥当だと判断されれば全額認められることもあります。
しかし、不必要に料金が高額になった場合、妥当性がなければ掛かった費用の1割しか認められないこともあるので、費用の掛け過ぎには注意が必要です。
まとめ
探偵の浮気調査の費用を浮気相手や配偶者に請求することはできます。
しかし、請求するには調査の必要性・証拠の妥当性・料金の相当性など条件がそろわなければ、裁判で損害賠償として認められません。
また、調査時間が無駄に長引いてしまい、費用が高額になってしまえば請求できる金額が1割になってしまうこともあります。
無駄に調査費用を掛けなくするためには、適切な調査員の人数や綿密な調査計画、確実に証拠が撮れる技術が必要となります。
浮気相手に慰謝料や調査費用を全額請求したいとお考えの方はご相談ください。